| 1. |
最終回支払額(契約時設定残価)を除く分割支払部分全額についてクレジット契約に基づき約定通り履行していること |
| 2. |
当該自動車が次の規定をすべて満たす場合は取扱スバル特約店が最終回支払額でお引取りいたします。 |
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| (1) |
走行距離が36,000km(34回)/60,000km(58回)以下であること。 |
| (2) |
内外装の損傷による査定金額が100,000円以内であること。 |
| (3) |
事故等による修復歴及び自動車の機能損傷がないこと。 |
| (4) |
過酷な使用(レース、ラリー等による過酷な走行等)、一般に自動車が走行しないと判断される場所での使用、スバル純正部品以外の取付による自動車の原状変更、その他違法改造等がされていないこと。 |
| (5) |
法令及びスバルが指定する点検整備をうけていること。 |
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| 3. |
上記規定を満たさない場合は、以下の金額をお客様からスバル特約店へお支払いいただきます。 |
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| (1) |
【超過走行キロ精算】
前項2. (1)号の走行距離を超えた場合は、下記で計算された金額。
| A |
走行距離が80,000km以下の場合は、走行距離超に対して10円/km |
| B |
走行距離が80,001km以上の場合は、80,000km以下の走行距離に対して10円/km、80,001km以上の走行距離に対して20円/km |
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| (2) |
【車体損傷精算】
前項2. (2)号による査定減額が、100,000円を超過した場合は、超過した金額 |
| (3) |
【事故減価精算】
「事故落ち減価」又は前項2. (3)号、(4)号、(5)号の条件を満たさない場合は、(2)号による車両損傷精算とは別にそれぞれの査定減価額。 |
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| 4. |
前項でお支払いいただく金額は前項3. (1)号、(2)号、(3)号の金額を合算したものとし、お支払いは自動車の返却と同時とします。 |
| 5. |
取扱スバル特約店以外のスバル特約店へご返却いただく場合には、別途費用が生じる場合があります。 |
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| 注1 |
査定については、(財)日本自動車査定協会または、協会認定の査定士およびその他公正な機関による評価とする。 |
| 注2 |
不完全な修理跡や整備不良については、再修理費用の追徴金が発生する場合があります。板金や自動車整備等につきましては、スバル特約店で実施していたことを原則とします。 |
| 注3 |
事故等による廃車や盗難による被害にあわれた場合に備え、車両保険加入を推奨いたします。
また、クレジットの審査において保険加入が条件となる場合があります。 |